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東京の国際結婚手続き専門

アルファサポート行政書士

・六本木 / 溜池山王

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行政書士がご提供できる“価値”

結婚が成立しても、許可されない配偶者ビザ

日頃から多くの外国人と接していらっしゃる方には自明のことですが、外国

人のお相手と結婚が成立しても、配偶者ビザ、正確には在留資格「日本人の

配偶者等」が許可されるとは限りません。

 

諸外国の中には、例えばイギリスのように、イギリス人配偶者の年収が16

800ポンド(約264万円)以上ないと、問答無用で配偶者ビザが下りない

という国もあります。

 

配偶者ビザの審査に於けるポイントは、どこの国でも共通するのは、真正な

結婚であるか? と、生活していけるだけの経済的基盤はあるか? です。

この立証に失敗すれば、あるいはその他の条件をクリアできなければ、配偶

者ビザは下りません。

相次ぐ“偽装結婚”とのいたちごっこの入管審査

普段、外国人と接する機会がない方にはあまり馴染みのない偽装結婚。

しかし、日本ではビザ目的のために結婚する、いわゆる偽装結婚の摘発が相

次いでおり、その数は年々増加しています。

インターネットで「偽装結婚」と検索していただければ、最近摘発された偽

装結婚に関するニュースをいくつもご確認することができます。

 

ビザ申請を主業務とする私どもからしてみれば、簡単なビザ申請など無く、

常に真剣勝負ですが、特に配偶者ビザは審査の厳しいビザであるということ

ができます。意外に思われるかもしれませんが、就労ビザで日本に滞在する

外国人の家族のための在留資格「家族滞在」は、比較的簡単に取得できるビ

ザという感覚があります。

 

入国管理法、入管の内規・通達を知り尽くした申請

入管業務を扱う国際行政書士と呼ばれる行政書士は、単なる行政書士試験の

合格者ではなく、別途実施される入管法に関する試験をパスしています。

この試験に合格していない行政書士は、入国管理局に書類を取り次ぐ業務を

行なうことができません。

 

国際結婚をされる日本人の方は海外事情に通じていらっしゃる方も多いので

ご存知でいらっしゃるかもしれませんが、諸外国では、移民法弁護士とよば

れるビザを専門に扱う法律家がいます。これに該当する業務を日本に於いて

長く行なってきたのが私ども国際行政書士です。

 

ビザ申請には、落とし穴が多くあり、常識で結果を予想することはできませ

ん。その理由は、入国管理局の審査官は、常識に基づいて審査しているので

はなく、法律、規則、通達、過去の先例などにしたがい審査しているからで

す。

このため、入管法規に精通した行政書士に依頼されることは、ビザ申請にお

ける不確実性を低減することができます。

 

一度限りではない、ビザの取得

配偶者ビザ、正確には在留資格「日本人の配偶者等」は、一度取得すれば

それで良いよいというものではありません。

1年後には確実に更新の申請が必要ですし、数年後には永住の申請もする

はずです。更新時には、その1年間の在留状況が厳しくチェックされます。

 

在留資格認定証明書交付申請の際に、目先の取得のみを考えて申請すると、

後々困ることが出てきます。これまで、とにかく配偶者ビザの取得のみが

頭にあり、いざ更新の際に、また永住申請の際に壁にぶつかる方を多く見

て参りました。

 

日本人の配偶者として日本に滞在する場合、親族を日本に呼ぶ場面も頻繁

に起こってきます。このような際に、かかりつけの医師のように、気軽に

ご相談いただいております。

 

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