Facebook

弊社へのお問合せ

六本木で日曜日もOK。画像をクリック!
六本木で日曜日もOK。画像をクリック!

弊社のサポート料金

返金保証付き
返金保証付き

ABOUT US

東京の国際結婚手続き専門

アルファサポート行政書士

・六本木 / 溜池山王

姉妹サイト

婚姻要件具備証明書ってなに?

更新日時:2020年6月21日

行政書士 佐久間毅

婚姻要件具備証明書

東京・六本木にある国際結婚手続きの専門家アルファサポート行政書士事務所が、婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)についてわかりやすくご説明します。

 

婚姻要件具備証明書について

婚姻要件具備証明書
カップル

日本人と外国人のカップルです。結婚するにあたって婚姻要件具備証明書が必要といわれたんですけど、どのような書類ですか?


婚姻要件具備証明書
ひよこ先生

それじゃあ僕が国際結婚のときに必要になる婚姻要件具備証明書についてわかりやすく説明するね。


【解説】

婚姻要件具備証明書とは、国際結婚する当事者が、本国の法律上、婚姻することができることを証明する書類です。

 

A国人とB国人がA国の領域内で結婚する場合、A国の役所は、A国人当事者がA国法上、婚姻要件を充たしているかどうかは判断できますが、B国の法律上、B国人当事者が結婚できるのかどうかは分かりません。A国の役所はB国の法律をリアルタイムで把握していませんし、B国人当事者の情報を一切持っていないからです。

 

そこでB国人は、A国の役所に対してB国政府が発行した、B国法上、自分が結婚することができることを証明する文書婚姻要件具備証明書)を提出して、自分が結婚できることを証明します。

 

日本人と外国人との結婚に即してご説明すると、日本で先に結婚手続きを行う場合には外国人が婚姻要件具備証明書を準備します。逆に外国で先に結婚手続きを行う場合には日本人が婚姻要件具備証明書を用意することになります。

つまり、どちらの国での結婚手続きを先行させるかによって、どちらの結婚当事者が婚姻要件具備証明書を準備しなければならないかが決まります。

 

Pick Up

婚姻要件具備証明書

アメリカ人との結婚で必要な婚姻要件具備証明書についてはこちら>>アメリカ人 結婚手続き

婚姻要件具備証明書

フィリピン人との結婚で必要な婚姻要件具備証明書についてはこちら>>フィリピン人結婚手続き

婚姻要件具備証明書

ベトナム人との結婚で必要な婚姻要件具備証明書についてはこちら>>ベトナム人 結婚手続き

婚姻要件具備証明書

中国人との結婚で必要な婚姻要件具備証明書についてはこちら>>中国人 結婚手続き


PART1:お相手の外国人が婚姻要件具備証明書を取得する

婚姻要件具備証明書

以下では、日本の役所に、お相手の外国人の婚姻要件具備証明書を提出する場合についてご説明します。


婚姻届が提出されると、市区町村役場の担当者は、婚姻の要件が充たされているかを確認するわけですが、この際、日本人同士であれば戸籍を見れば結婚できるかすぐに確認できます。しかし外国の法律上、お相手の外国人が結婚できる法律上の要件を充たしているかどうかどうかは、日本の役所では確認できません。

そこで、外国人自らが、本国法上、結婚の成立に必要な要件を充たしていることを証明する書類を提出しなければならないものとされています。これが、婚姻要件具備証明書です。

 

国によっては、婚姻要件を具備しているという証明の文面ではなく、本国法上、結婚することに何ら障害はないという文面での証明書を発行します。

これを、婚姻無障害証明書といったりしますが、これでも差し支えないとされています。

 

婚姻要件具備証明書は多くの国で、在日本大使館で発行してもらえます。この発行の際に、出生証明書等の書類の提出が求められますので、あらかじめ大使館で必要書類を確認し、必要であれば、事前に、本国で出生証明書等を取得する必要があります。

 

在日本大使館で発行される婚姻要件具備証明書は、日本の市区町村役場に提出されることを意識して、日本語で発行されたり、日本語訳が記載されていることが多いですが、本国の言語のみで記載されている場合は、その日本語訳を準備し、市区町村役場に提出する必要があります。

翻訳は結婚当事者である皆さんが行なって構いません。

翻訳文には、翻訳者の氏名、住所を記載する必要があります。

 

在日大使館で婚姻要件具備証明書を発行する前提として、領事との面接や、一定の公示期間が求められる国がありますので、特に短期滞在ビザで滞在中である場合には注意が必要です。

 

婚姻要件具備証明書を発行しない国の場合は?

一部の国では、婚姻要件具備証明書を発行しない国があります。

弊事務所にご相談が多い一例としては、インド、パキスタン、バングラデシュなどです。

 

この場合は、婚姻要件具備証明書に代わる書類を提出することになりますが、多くの場合、大使館の領事の面前で行なった宣誓内容を書面にしたアフィダヴィット(Affidavit)と呼ばれる「宣誓書」を提出します。宣誓内容は、大使館側でフォーマットを用意しているので、心配される必要はありません。

先例では、スリランカ、イラン、モロッコ、パキスタン、ラトヴィアなどで宣誓書が婚姻要件具備証明書として認められた例があります。

 

在日領事の面前で本人が宣誓するのではなく、本国に於いてご本人のご両親が、NOTARYと呼ばれる法律専門職(公証人)のオフィスに出かけ、そこで「自分の子どもは独身である」という内容を宣誓し、宣誓書を作成する国もあります。

 

なお、時折誤解があるようですが、この宣誓書(Affidavit)形式で作成された書面がすべて「婚姻要件具備証明書に代わる書類」として扱われるわけではありません。

例えばアメリカでは、在日アメリカ大使館において領事の面前で宣誓した内容をもとに Affidavit が作成されますが、これは婚姻要件具備証明書とみなされます。

つまり、アメリカは、Affidavit形式の婚姻要件具備証明書を発行する国と言うことができます。

 

婚姻要件具備証明書の代わりとしての「婚姻証明書」

非常に例外的なケースですが、婚姻証明書が、婚姻要件具備証明書を代わりとして認められるケースがあります。

婚姻したということはもう独身ではないので、婚姻要件を具備しているってどういうこと?と思われるかもしれません。この意味は、相手国の法律上は婚姻が成立したが、日本法上はその婚姻が有効でない場合をお考え頂くと納得できます。

日本法上、日本国内で、相手国の法律に基づいて結婚した場合には、その結婚を法的に認めることはできず、その結婚を日本の市区町村役場に報告的に届出ることはできません。

しかしながら、このような場合に、相手国の法律上はもう結婚が成立しているので、いまさら婚姻要件具備証明書の取得はできないことになります。

これを解決するために、「婚姻証明書」を「婚姻要件具備証明書」として扱い、日本法上の「創設的な」婚姻届の受理をすることになっています。

先例では、インドネシア、ポルトガル、ギリシャ、パキスタン、シンガポール、

エジプトなどで認められた例があります。

「独身証明書」で「婚姻要件具備証明書」の代用となるか?

この答えは、なる場合もあるし、ならない場合もある、という答えになります。

過去の先例では、マリ共和国、カンボジア、パラオ共和国、ニカラグア共和国、

ニカラグア共和国、イラクなどの独身証明書が、婚姻要件具備証明書として認められたケースがあります。

 

東京都内の某区役所では、外国人のお相手の婚姻要件具備証明書は用意できないが独身証明書を提出できるケースに於いて、外国人本国の婚姻の成立要件を法文の写し等で証明することを要求し、それができないのであれば、外国人の本国へ渡航して、そちらで婚姻するように指導する場合があります。しかしこれは一種の職務放棄であり、適切な対応とは言えません。

確かに、第一次的には婚姻届を提出する当事者が、その外国人本国での婚姻に関する実質的要件を証明する必要があるのですが、当事者側でそれが困難な場合には、市区町村長が管轄法務局に照会する必要があるからです。

照会を受けた管轄法務局で判断がつかない場合は、外務省経由で外国法の調査を行うこととなります。

 

婚姻要件具備証明書を発行する国

【あ行】
アイルランド,アフガニスタン,アメリカ,イギリス,イスラエル,イラン,ウクライナ,
ウルグアイ,エクアドル,エジプト,エルサルバドル,オランダ
【か行】
ガーナ,カナダ,ガボン,韓国,キューバ,コロンビア
【さ行】
ザイール,サウジアラビア,ジャマイカ,スイス,スウェーデン,スペイン,スリランカ,セネガル
【た行】
タイ,中国,チュニジア,デンマーク,ドイツ,トルコ
【に行】
ニカラグア,ノルウェー、
【は行】
ハンガリー,パラグアイ,フィリピン,フィンランド,ブラジル,フランス,ベトナム,ベルギー,ボリビア,ポルトガル、
【ま行】
メキシコ,モロッコ,モンゴル
【ら行】
ルーマニア,ロシア

PART2:日本人が婚姻要件具備証明書を取得する

日本人が、外国政府に提出する婚姻要件具備証明書を取得する役所は、法務局または当該外国にある日本大使館です。

日本の市区町村役場でも発行しているのですが、国レベルでの行政機関でないという理由から、これを受け付けない国もありますので注意が必要です。

婚姻要件具備証明書には、お相手の国籍、生年月日、氏名、性別が記載され、誰と結婚するための証明書であるのかを明確にし、他の目的に使用されないように配慮がなされています。

 

文面としては、「×年×月×日付け市区町村長発行の戸籍謄本によれば、上記事件本人は独身であって、かつ、婚姻能力を有し、相手方と婚姻するにつき、日本国法上何等の法律的障害のないことを証明する。」などと記載されます。

 

※結婚のお相手が中国人である場合、日本国が発行する日本人の「婚姻要件具備証明書」には、お相手の名前として簡体字を記載することができます。

これは、受取る側が中国の官憲ですので、相手の便宜を考慮したものと考えられます。

これに対し、日本人の戸籍に中国人配偶者が載る場合には、簡体字で氏名を載せることはできません。日本の正字ではないからです。

 

日本の法務局であらかじめ取得し、外国へ持参するメリット・デメリット

メリットとしては、事前に準備することで、海外の現地で時間を必要とせず、スムースに結婚手続きに取り掛かることができる点を挙げることができます。

デメリットとしては、法務局で取得した書類を外国で使用することができるよう、認証の手続きを受ける必要がある点が挙げられます。

 

なお、認証の手続きは、アルファサポート行政書士事務所で代行をうけ

たまわっておりますのでご相談ください。

 

在外の日本大使館で取得する場合のメリット・デメリット

メッリットとしては、現地の在外公館で取得した婚姻要件具備証明書は、そのままその国で使用できる点にあります。

デメリットとしては、現地で在外公館に立ち寄り発行を受ける時間と手間がかかること、もし書類の不備などで婚姻要件具備証明書の発行を受けることができなかった場合、結婚手続きをそれ以上進めることができないことが挙げられます。

 

法務局で、婚姻要件具備証明書を取得する

必要書類は次のとおりです。

1 日本人の戸籍謄本

2 印鑑

3 本人確認書面(パスポートなど)

4 お相手の国籍、生年月日、氏名、性別を記した書面

  ※パスポートなどで証明する必要はありません。

  ※中国人のお相手の場合、簡体字に対応する日本文字の把握

 

取得後、認証が必要です。アルファサポート行政書士事務所で代行しておりますのでご利用ください。

 

法務局で、離婚届書記載事項証明書(離婚証明書)を取得する

今回の結婚が再婚である場合、国によってはきちんと離婚して

いることを確認するため(重婚にならないようにするため)、

離婚証明書の提出を要求します。この書類も、法務局で取得する

ことができます。

 

必要書類は次のとおりです。

1 日本人の離婚の事実の記載のある戸籍謄本または除籍謄本

2 印鑑

3 本人確認書面(パスポートなど)

 

取得後、認証が必要です。アルファサポート行政書士事務所で代行して

おりますのでご利用ください。

 

 

1 各国に共通する「国際結婚手続き・総論」はこちら >>

2 配偶者ビザの取得についてはこちら >>

3 行政書士って必要なの?と疑問に思われた方はこちら >>

 

婚姻要件具備証明書

アメリカ大使館のホームページでは、婚姻要件具備証明書について次のように説明しています。

「この書式は日本の法律が米国国籍者に対して要求しているもので、米国大使館や米国政府が要求している書類ではありません。」

 

この説明が端的に説明しているように、婚姻要件具備証明書は、日本で日本人と外国人が結婚する際に、外国人が用意しなければならない書面として、日本側(日本法)がある意味「一方的に」要求している書面です。

 

この日本側からの要求に、相手国(お相手の外国人の本国)がどこまで合わせてくれるかは、その国の方針によると言えます。日本人とその国の国籍を持つ人との間の婚姻がきわめて頻繁に起こっていれば、日本の要求にある程度配慮しないと、相手国側でも混乱が生じます。

しかしながら、国によっては、日本に在留するその国の国籍を持つ人が数十人、数百人しかいない国も少なくなく、その場合、日本人との結婚は、数年に一度しかない出来事ですので、そのためにわざわざ日本が要求する「婚姻要件具備証明書」を作成してくれるかどうかは微妙です。

 

中華人民共和国の場合も事情は大差なく、日本の駐日本国中国大使館においては、「婚姻要件具備証明書」を発行してくれますが、これは日本法に配慮したものと考えられます。しかし、駐日本国中国大使館で「婚姻要件具備証明書」を発行する際には、中国の公文書で自分が独身であることを証明する必要はありません。「声明書」と呼ばれる書面で、「声明」するだけです。

これは、アメリカ大使館において「婚姻要件具備宣誓書」が交付される際に、独身であることを公文書で証明する必要がないことと同じです。

日本人が日本の法務局で「婚姻要件具備証明書」を取得する際には、戸籍謄本を用いて、完全に日本法上婚姻できることを証明する必要があることに比べると何かいい加減ないような気もしますが、そもそもこの「婚姻要件具備証明書」なるものは、日本の法制度を前提にした書面であって、他国の法制度に必ずしも適合するものではないという割り切りが必要です。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。

国際結婚手続きの専門家アルファサポート行政書士事務所

婚姻要件具備証明書
配偶者ビザ

国際結婚手続きの最大の難所が配偶者ビザの取得です。

お相手が配偶者ビザの取得に失敗すれば、日本で結婚生活を送ることができません。

この記事には書ききれない、配偶者ビザのノウハウを専門サイトで確認しよう!>>配偶者ビザ