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国際結婚手続き 【総論】

更新日時:2020年6月21日

行政書士 佐久間毅

国際結婚手続き

国際結婚を数多くお手伝いしている東京・六本木のアルファサポート行政書士事務所が、国際結婚手続きのおおまかな流れについてステップにわけて解説しています。

 

国際結婚手続きは、お相手の国籍によって必要な書類が異なりますので、記事中ほどのリンクから個別の国の手続きをあわせご参照ください。

 

STEP1 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出

まず、日本の市区町村役場婚姻届を提出します。

 

この婚姻届が受理された時点で、婚姻が成立します。このため、日本の市区町村役場に国際結婚の婚姻届を提出することを、創設的届出といいます。

 

日本人同士の婚姻と同様、婚姻届には、証人2人の署名と押印が必要ですので、ご注意ください。

 

婚姻届提出の際の必要書類

※お相手の国籍により、また提出先の市区町村役場の見解により提出書類は異なりますので、必ず、事前に市区町村役場で確認する必要があります。この記事の中ほどにもご案内があります。

 

1 婚姻届

2 日本人の身分証明書(運転免許証、パスポート)

3 日本人の戸籍謄本 

  ※提出先の市区町村に本籍がない場合に必要です

4 外国人の婚姻要件具備証明書 

  ※在日本大使館で発行してもらいます

  ※日本語訳が必要です

5 外国人のパスポート

 

 

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婚姻要件具備証明書について

婚姻要件具備証明書とは、お相手の外国人が、本国の法律上、結婚できることを証明する書類です。

 

婚姻届が提出されると、市区町村役場の担当者は、婚姻の要件が充たされているかを確認するわけですが、この際、日本人同士であれば戸籍を見れば結婚できるかすぐに確認できます。しかし外国の法律上、お相手の外国人が結婚できる法律上の要件を充たしているかどうかどうかは、日本の役所では確認できません。

そこで、外国人自らが、本国法上、結婚の成立に必要な要件を充たしていることを証明する書類を提出しなければならないものとされています。

これが、婚姻要件具備証明書です。

 

国によっては、婚姻要件を具備しているという証明の文面ではなく、本国法上、結婚することに何ら障害はないという文面での証明書を発行します。これを、婚姻無障害証明書といったりしますが、これでも差し支えないとされています。

 

婚姻要件具備証明書は多くの国で、在日本大使館で発行してもらえます。

この発行の際に、出生証明書等の書類の提出が求められますので、あらかじめ大使館で必要書類を確認し、必要であれば、事前に、本国で出生証明書等を取得する必要があります。

 

在日本大使館で発行される婚姻要件具備証明書は、日本の市区町村役場に提出されることを意識して、日本語で発行されたり、日本語訳が記載されていることが多いですが、本国の言語のみで記載されている場合は、その日本語訳を準備し、市区町村役場に提出する必要があります。

翻訳は結婚当事者である皆さんが行なって構いません。

翻訳文には、翻訳者の氏名、住所を記載する必要があります。

 

在日大使館で婚姻要件具備証明書を発行する前提として、領事との面接や、一定の公示期間が求められる国がありますので、特に短期滞在ビザで滞在中である場合には注意が必要です。

 

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婚姻要件具備証明書を発行しない国の場合は?

一部の国では、婚姻要件具備証明書を発行しない国があります。

 

この場合は、婚姻要件具備証明書に代わる書類を提出することになりますが、多くの場合、大使館の領事の面前で行なった宣誓内容を書面にしたアフィダヴィット(Affidavit)と呼ばれる「宣誓書」を提出します。宣誓内容は、大使館側でフォーマットを用意しているので、心配される必要はありません。

 

在日領事の面前で本人が宣誓するのではなく、本国に於いてご本人のご両親が、NOTARYと呼ばれる法律専門職(公証人)のオフィスに出かけ、そこで「自分の子どもは独身である」という内容を宣誓し、宣誓書を作成する国もあります。

 

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STEP2 在日本大使館に結婚を報告する

日本の市区町村役場で婚姻届が受理された時点で(戸籍謄本に記載される以前でも)、婚姻は成立しています。

今度はこれを、外国人のお相手の本国に届け出る必要があります。これを、すでに婚姻は成立していることから報告的届出と呼びます。

 

必要書類は国により違いますが、日本の市区町村役場で発行される婚姻届受理証明書、(結婚後の)戸籍謄本などを、翻訳付きで提出させる国が多いようです。

 

報告的届出をできない国がある!!!??

多くの国の在日本大使館では、この報告的届出を受け付けていますが、主要国のなかでもいくつかこれを受け付けない国(中国、オーストラリア、カナダなど)があります。

 

詳しくは、各国別の国際結婚手続きのページをご覧ください。

 

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STEP3 配偶者ビザの申請

お相手の外国人が日本の永住資格を有しておらず、今後夫婦揃って日本で生活

したい場合には、お相手の外国人の在留資格を「日本人の配偶者等」とするこ

とが通常です。

日本の配偶者ビザの取得は、アルファサポート行政書士事務所へご依頼くださ

い。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。