更新日時:2020年6月21日
行政書士 佐久間毅
このサイトは、国際結婚手続きについて総合的に解説したナビサイトです。
東京都内の国際結婚手続き、日本の配偶者ビザの取得代行を専門とする
アルファ・サポート行政書士事務所が運営しています。
これまで、アルファサポート行政書士事務所では、多くの外国人配偶者の方の配偶者ビザをお手伝いして来ました。
中には、御自身で申請されて不許可となってしまい、慌てて弊事務所へお越し頂く方もいらっしゃいます。
・身元保証人の方の収入が少ない
・お見合い結婚である
・家族の方に結婚を話していない
・離婚歴がある
・お付き合いの当初、法律上の妻が別にいた(不倫関係)
・年齢差が大きい
・交際期間が短い
・これまでのビザが切れる直前の結婚である(駆け込み婚)
・交際期間はそれなりにあるが、遠距離の期間が長く、対面での交際が短い
・インターネットで知り合い、対面での交際が少ない
・税金を支払っていない
弊事務所の経験上、これらに該当される方は、特に慎重な申請が必要です。
日頃から多くの外国人と接していらっしゃる方には自明のことですが、外国人のお相手と結婚が成立しても、配偶者ビザ、正確には在留資格「日本人の配偶者等」が許可されるとは限りません。
諸外国の中には、例えばイギリスのように、イギリス人配偶者の年収が16800ポンド(約264万円)以上ないと、問答無用で配偶者ビザが下りないという国もあります。
配偶者ビザの審査に於けるポイントは、どこの国でも共通するのは、真正な結婚であるか? と、生活していけるだけの経済的基盤はあるか? です。
この立証に失敗すれば、あるいはその他の条件をクリアできなければ、配偶者ビザは下りません。
普段、外国人と接する機会がない方にはあまり馴染みのない偽装結婚。
しかし、日本ではビザ目的のために結婚する、いわゆる偽装結婚の摘発が相次いでおり、その数は年々増加しています。
インターネットで「偽装結婚」と検索していただければ、最近摘発された偽装結婚に関するニュースをいくつもご確認することができます。
ビザ申請を主業務とする私どもからしてみれば、簡単なビザ申請など無く、常に真剣勝負ですが、特に配偶者ビザは審査の厳しいビザであるということができます。意外に思われるかもしれませんが、就労ビザで日本に滞在する外国人の家族のための在留資格「家族滞在」は、比較的簡単に取得できるビザという感覚があります。
入管業務を扱う国際行政書士と呼ばれる行政書士は、単なる行政書士試験の合格者ではなく、別途実施される入管法に関する試験をパスしています。
この試験に合格していない行政書士は、入国管理局に書類を取り次ぐ業務を行なうことができません。
国際結婚をされる日本人の方は海外事情に通じていらっしゃる方も多いのでご存知でいらっしゃるかもしれませんが、諸外国では、移民法弁護士とよばれるビザを専門に扱う法律家がいます。これに該当する業務を日本に於いて長く行なってきたのが私ども国際行政書士です。
ビザ申請には、落とし穴が多くあり、常識で結果を予想することはできまん。その理由は、入国管理局の審査官は、常識に基づいて審査しているのではなく、法律、規則、通達、過去の先例などにしたがい審査しているからです。
このため、入管法規に精通した行政書士に依頼されることは、ビザ申請における不確実性を低減することができます。
配偶者ビザ、正確には在留資格「日本人の配偶者等」は、一度取得すればそれで良いよいというものではありません。
1年後には確実に更新の申請が必要ですし、数年後には永住の申請もするはずです。更新時には、その1年間の在留状況が厳しくチェックされます。
在留資格認定証明書交付申請の際に、目先の取得のみを考えて申請すると、後々困ることが出てきます。これまで、とにかく配偶者ビザの取得のみが頭にあり、いざ更新の際に、また永住申請の際に壁にぶつかる方を多く見て参りました。
日本人の配偶者として日本に滞在する場合、親族を日本に呼ぶ場面も頻繁に起こってきます。このような際に、かかりつけの医師のように、気軽にご相談いただいております。
ここでは、弊事務所のお客様の事例の中で、特に困難であった事例をご紹介いたします。
このケースは弊事務所の総力を挙げて、無事、在留資格認定証明書の交付(配偶者ビザ)を勝ち取られましたが、決して油断のできないケースの一事例です。
弊事務所には、ご自身で在留資格認定証明書交付申請をされて不許可となり、あわててご相談にみえるケースが多くございますが、一度不許可となった案件のリカバリーはとても大変です。冒頭に記載しました配偶者ビザの申請にあったって注意すべき項目に該当されている方は、迷わず当事務所にご相談ください。
・身元保証人の方の収入が少ない
・お見合い結婚である
・家族の方に結婚を話していない
・離婚歴がある
・お付き合いの当初、法律上の妻が別にいた(不倫関係)
・年齢差が大きい
・交際期間が短い
・これまでのビザが切れる直前の結婚である(駆け込み婚)
・交際期間はそれなりにあるが、遠距離の期間が長く、対面での交際が短い
・インターネットで知り合い、対面での交際が少ない
・税金を支払っていない
このケースでは、クライアント様がインターネットの婚活サイトで知り合われてからご結婚までに、4ヶ月しかないスピード結婚でした。しかも、対面での交際期間はわずかに7日。
唯一幸いであったことは、クライアント様が安定したご職業をもち、世間一般の水準からみても、高収入であったことでした。
このようなケースにおける配偶者ビザの書類作成の主眼は勿論、結婚の真実性をアピールすることにあります。しかしながら、交際期間が少ないのですから、真実性を立証する証拠が、圧倒的に不足しています。
これをカバーするための書類作成は、日々ビザ申請の書類作成を行っているプロにお任せ頂くのが一番です。迷わずアルファサポート行政書士事務所にご相談下さい。
【A】 日本法上は、原則としてお互いの氏はそのままです。日本人同士が結婚した時には、夫婦どちらかが、相手の氏に変更することになっています。
例えば、甲野A男さんと、乙川B子さんが結婚すると、甲野B子になるか、乙川A男になります。
しかし、これは日本人と外国人が結婚する場合には起こらない現象です。
なぜなら、ちょっと驚くべきことに、日本の民法上、外国人には「氏」が無いものとされているのです。
民法750条は婚姻の際の氏の選択が規定されていますが、外国人には「氏」が存在しないので「氏の選択」が不可能である。よって、夫婦は、婚姻後も、原則として従前の名前を名乗ることとされています。
【A】はい、できます。但し、日本で成立した婚姻が、相手の母国でも有効であるかどうかは、相手国の法律次第ですので確認の必要があります。
相手国で婚姻が有効でない場合、日本では有効、相手国では無効という状態になり、これを「跛行婚」と言います。
「跛行」というのは耳慣れない言葉ですが、「釣り合いが取れていない」という意味です。
【A】できません。外国に住む日本人2人が結婚をする場合には、その国に駐在する日本大使館に届け出ることにより、結婚を創設的に成立させることができます。
しかしながら、日本人と外国人の結婚を創設的に成立させるための権限は、日本国の大使館に与えられていません。彼らに与えられているのは、現地法に基づいてすでに成立した結婚を、日本に報告的に届け出る場合の受理の権限です。
【A】日本で創設的に婚姻をする場合には、日本の市区町村役場へ提出する婚姻届に証人を記載する必要がありますが、この証人は外国人であっても良いとされています。※もちろん、結婚当事者以外の外国人の方という意味です。
なお、日本の市区町村役場に対し、すでに他国で成立している婚姻を報告的に届け出る場合には、証人の記載は不要です。
【A】日本人の本籍地または所在地、または外国人の所在地の市区町村に婚姻届を提出できます。
つまり、日本人の本籍と所在地が埼玉県内で、外国人のお相手が東京都港区に住んでいる場合には、東京都港区にも提出することができます。
外国人のお相手のために戸籍が作成されるわけではなく、あくまで日本人の戸籍に外国人のお相手が配偶者として記載されるのみなのですが、それでも外国人の所在地に婚姻届を提出することができます。
また、戸籍法は婚姻届の提出先を「所在地」としており「住所地」に限っていません。
【A】正式名称ではなく、略称が記載されることがあります。たとえば、これは、日本の外務省が国名の正式名称と一般名称を定めていて、一般名称を戸籍に載せることが認められているからです。
したがって、たとえ正式な国名が戸籍に載っていなくても不安に思う必要はありません。
また、中国、韓国の場合、外務省が定める正式名称・一般名称ともに、「中華人民共和国」「大韓民国」なのですが、戸籍には、「中国」「韓国」と記載してよいことになっています。
入国管理局の申請書類なども、国名は「中国」「韓国」などと書いてよいことになっていることとほぼ同様の理由と考えられます。
さして長くも無い「大韓民国」をなぜ「韓国」と略す必要があるかはおそらくは慣習を優先しているものと思われます。
【A】もちろん重国籍者であるから結婚できないということはありません。
まず、市区町村役場で結婚する際には、重国籍のどちらかの国の証明書を用意すれば、その国の国民として結婚ができるものとされています。
つまり、市区町村役場の側には、単一国籍であることに疑義が生じない限り、単一国籍として扱います。
はじめから重国籍であると主張して複数国の証明書を提示する場合や、証明書に「重国籍」である旨が明示されている場合は、その国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、常居所がない場合には、当事者に最も密接な関係がある国の法がその人の本国法になります。
【A】無国籍者では、その人の本国法が定かでないので結婚できるか不安に思われる方も多いようですが、無国籍の場合は、その方の常居所の法律を適用することにされています。
市区町村役場の担当者によって、日本人と外国人との創設的な婚姻手続きに
必要な書類は異なりますが、本当に不可欠な書類は、婚姻要件具備証明書と、
国籍証明書です。
婚姻要件具備証明書を発行しない国の場合には、独身証明書プラス宣誓書等
でそれに代用することになります。独身証明書だけでは、婚姻要件のなかの
ひとつである独身であることしか証明できませんので、その他の要件も充た
していることを宣誓書で証明します。この証明書は市区町村役場ですでに雛
形が用意されていることが多いです。在日大使館の領事の面前で宣誓する必
要は通常はなく、本人がサインするだけです。
国籍証明書は、パスポートでも代用することができます。
東京都内の某区役所では、この他に「住民票」を求めることがありますが、
短期滞在の外国人のご結婚の場合には住民票は提出不能であることから、必
要不可欠の書類とは言えないものと考えられ、実際、他の区役所では住民票
を求められることがない役所もあります。
多くの市区町村役場では、国際結婚の手続きの際、出生証明書の提出を求めま
す。時折、何のために出生証明書が必要なのか疑問に思われる方がいらっしゃ
いますが、主としてお相手の外国人のご両親の氏名を確認するために使ってい
ます。
日本人と外国人が結婚した場合、日本人側の氏の変更は原則としてありません。
もし、日本人配偶者が外国人配偶者の氏に変更を希望する場合には、婚姻の日
から6ヶ月以内に届け出れば変更をすることができます。
一方、6ヶ月を経過した場合には、家庭裁判所の許可を得て、変更することに
なります。
日本人と外国人が結婚した場合、上述のように日本法では日本人の配偶者の氏に
原則として変更はありません。
一方で、外国人配偶者の母国法に従って、外国人配偶者の氏が変更される場合が
あります。その場合、その氏の変更は、日本人の戸籍(に記されている配偶者の氏名)に反映することができます。そのためには、「その外国人がその本国法に基づく効果として日本人配偶者の氏をその姓として証していることを認めるに足りる証明書」を提出する必要があります。
国際結婚手続きで最も慎重を要する
配偶者ビザの取得については、
姉妹サイトで情報収集!
左の画像をクリック。
このコーナーは、今後少しずつ追加していきます。ご期待下さい。
在日本スペイン大使館で婚姻要件具備証明書を取得されようとしている方は、
とても時間がかかりますので、結婚手続きや配偶者ビザの申請スケジュール
に留意する必要があります。弊事務所では、この方法による結婚手続きと配
偶者ビザの取得について実績・ノウハウがございますので、お声掛け下さい。
ロシア本国では、婚姻要件具備証明書が発行されないため、日本において書類
のみで創設的な結婚をすることができないと思われている方がいらっしゃるよ
うです。しかし、それは可能です。弊事務所では、この方法による日本人とロ
シア人との結婚手続きと配偶者ビザの取得について実績がございますので、お
声がけください。
2014年8月現在、在日本ベトナム大使館では、短期滞在ビザで日本に滞在
されているベトナム人に対しては、婚姻要件具備証明書を発行していません。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更をお考えの方はご留意ください。
ベトナムでの結婚に際し、日本で取得した婚姻要件具備証明書や戸籍謄本に
在日本ベトナム大使館での領事認証が必要な場合は、アルファサポート行政
書士事務所で代行取得しておりますので、ご相談下さい。
最近ご依頼いただきましたマレーシア人とご結婚されるお客様からの情報では、
マレーシアでは、郵便が確実に配達される環境ではないため、結婚手続きに必要な書類のEMSなどでの郵送には注意が必要です。配達員によって別人の家の郵便受けに入れられてしまったり、捨てられてしまうこともままあり、到達率は50%程度とのことです。マレーシアに住むお相手への書類発送には注意しましょう。
インドは婚姻要件具備証明書を発行しない国の為、結婚手続きの為の書類収集に苦労します。最近の日本の市区町村役場の対応として、①宣誓書(AFFIDAVIT)、②州政府発行の独身証明書、③出生証明書、④国籍証明書があれば、法務局の受理照会をするところが多くなってきました。最近は、インド人ご本人のご両親による宣誓書は、求められない傾向にあります。
2014年7月現在、在日本インド大使館では、国際結婚手続きの為の「宣誓書」の作成業務をしていないとのことですので、ご検討中の方はご留意ください。
2014年9月現在、在日本モンゴル大使館では、短期滞在の方に対しては婚姻要件具備証明書を交付しない扱いになっているとの情報がありますので、日本での創設的婚姻をお考えの方はご注意ください。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。